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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
通い放題 脱毛エステ〜解約の返金条件 確認を〜
配信日時:
2025年01月21日 11時00分
「1年前、SNSの広告を見て、脱毛エステのカウンセリングを申し込んだ。店で『全身脱毛なら通い放題コースがお得』と、『5年間30万円のコース』を勧められ契約した。最近、忙しくてエステに通えないので解約を申し出た。店から『契約期間は1年間。解約しても返金はない』と言われた。納得できない」と相談がありました。
センターで契約書を確認すると、契約期間は1年間と定められており、解約を申し出ても返金はなく、残り4年間はアフターサービス(無償)であることが判明しました。相談者にその旨を説明したところ納得されました。
エステの通い放題コースの場合、「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれている場合があります。全体の施術可能期間だけではなく、契約内容の詳細について、書面で確認しましょう。また、店から施術内容や契約条件について説明を受け、よく理解してから契約することが大切です。
長期の契約が心配な場合、利用する度に支払うコースや店舗を選ぶようにしましょう。
≪福井新聞 令和7年1月21日掲載≫
過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
情報提供:福井県消費生活センター
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