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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
遺族への支払い請求〜情報開示求め法律相談を〜
配信日時:
2024年05月08日 14時00分
「消費者金融から『死亡した兄の借金50万円を支払うように』との請求があった。兄は4年前に亡くなったが、借金をしていたことは全く知らなかった。数千円だけ支払うと返事をしてしまったが、時効ではないのか心配になった」という相談が寄せられました。
親族が亡くなった後に、遺族が借金の返済や、契約している商品代金の支払いを求められることがあります。
相続財産の中に借金などの債務がある場合は、それも含めて相続し、亡くなった方の代わりに相続人が返さなければなりません。しかし、相続した負債にも消滅時効が適用されます。
亡くなった方が支払わずに5年以上経過したとき、または相続開始後の相続人による不払い期間を足して5年が経過したときは、時効によって借金が消滅します。ただ、時効の更新(時効中断)事由があると、それまでに経過した時効期間は中断されます。
契約当事者が亡くなった後で請求が来た場合は、情報開示を求め、無料法律相談を受けましょう。
≪朝日新聞 令和6年5月3掲載≫
過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
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