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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】

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主題: 定期購入契約〜納品書しっかり確認〜
配信日時: 2024年04月16日 10時00分

 テレビや新聞などの広告を見て電話で注文した時に勧められて、定期購入の契約をしてしまう相談が寄せられています。
 事例(1) テレビショッピングの漢方薬を注文しようと電話をした。業者から「まとめて買うと値引きがあり送料も無料」と勧められ承諾。商品が届き納品書を見たら、3カ月ごとに届く定期購入の契約だったので解約したい。
 事例(2) 高齢の母が新聞折込広告を見て、眼鏡型拡大鏡を電話で注文した。後日、拡大鏡と目のサプリメントが届き、サプリは定期購入になっていた。頼んでいないサプリを解約したい。
 通信販売は、無条件で解約できるクーリングオフ制度はありません。しかし、電話をした時に広告で説明していない商品を勧められたときは、電話勧誘販売に該当すると考えられます。センターから業者に確認したところ、クーリングオフの手続きをすれば解約に応じるとの回答でした。
 トラブルを防ぐためには、電話での注文時に勧められるままに返事をするのはやめましょう。また、商品到着後は納品書をしっかり確認しましょう。

≪福井新聞 令和6年4月16日掲載≫

過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
情報提供:福井県消費生活センター

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