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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】

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主題: 訪問購入〜突然の勧誘は違法〜
配信日時: 2024年10月30日 10時00分

 「1人暮らしの母宅に突然、不用品がないかと業者が訪問してきた。母は『ない』と断ったが、何かあるだろうと居座られたので、仕方なく洋服を3枚出した。その後貴金属はないかとしつこく言われたが『持っていない』と断ったら、洋服を100円で買い取って領収書だけ置いていった。今後も訪問を受けないか不安」と相談がありました。 
 購入業者が自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」の相談が増えています。
 購入業者が突然訪問して勧誘することは法律で禁止されています。このような業者は家に入れないようにしましょう。
 また、前もって電話で訪問を約束した場合でも、購入業者は事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
 売却する場合は必ず契約書を受け取り、物品の種類、買い取り価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
 訪問購入は条件を満たせばクーリングオフができ、クーリングオフ期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。
 困ったときは消費生活センターにご相談ください。

≪日刊県民福井・中日新聞 令和6年10月29日・30日掲載≫

過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター

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