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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
エステの契約〜有償期間・回数を確認〜
配信日時:
2025年03月26日 10時00分
「1年前に交流サイト(SNS)の広告を見て店舗に行き、全身脱毛エステの12回コースの契約をした。2カ月に1回通うよう勧められ7回施術をしたが、仕事が忙しくなり通えなくなった。中途解約を申し出て、施術していない分の返金を求めたが、契約から1年経過しているので返金はできないと言われた。契約書に契約期間が1年と記載されていたが、勧められたペースでは全ての施術を1年以内に終わることはできず、事前に説明もなく納得できない」との相談がありました。
長期間にわたるコースは、契約上「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数」とに分かれていることが多く、法律上の中途解約精算ルールは「有償での施術期間・回数」が対象となっています。
今回の相談者の場合、センターが業者に、契約期間を過ぎるような施術予定を勧めていることや、事前説明がなかったことについて指摘し交渉したところ、未施術分の料金を返金してもらうことができました。
契約時には、必ず有償期間・回数を書面で確認し、中途解約ができる期間を確認しましょう。
また、利用するたびに支払うコースなども検討しましょう。
≪日刊県民福井・中日新聞 令和7年3月25日・26日掲載≫
過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
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