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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】

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主題: 覚えのない商品 〜処分可能なケースも〜
配信日時: 2025年06月17日 10時00分

「大手通販サイトから商品が届いたが、注文した覚えがない。送り主の氏名が送り状に表示されておらず不審だ」という相談がありました。
 大手通販サイトから突然届いた商品は、実は家族や知人からの贈り物だったというケースがあります。注文時に贈り物であることを選択しないと、送り主の氏名が送り状に表示されない通販サイトもあります。まずは、周囲の人に心当たりがないか確認しましょう。
 送り主が特定できない場合は、通販サイトに問い合わせてみましょう。送り主を教えてもらえないこともありますが、サイト側から送り主に連絡を取ってもらう方法があります。
 消費者が申し込みをしていないのに、業者から一方的に商品が送り付けられ、代金を請求されるケースもあります。この場合は、特定商取引法により、消費者は商品を直ちに処分することができます。処分したことを理由に代金を請求されても、支払う必要はありません。もし、お金を支払ってしまった場合は、早めにご相談ください。

≪福井新聞 令和7年6月17日掲載≫

過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター

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