平成20年6月26日
県民安全課
担当者: 北山、吉田
電話: 20-0743
代表(内線): 2340
メール: kenan@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://info.pref.fukui.jp/kenan/
福井県青少年愛護条例に基づく有害刃物類の指定について  福井県青少年愛護条例に基づき、下記のとおり青少年の健全な育成に有害な刃物類を指定したのでお知らせします。

                                  記

1 区分等
  (1) 区分
     固定式のナイフ、折りたたみ式のナイフおよびスライド式のナイフ
    (日常生活で使用されるもの等を除く。)
  (2) 形状、構造等
     別添のとおり

2 指定理由
  形状、構造または機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、これを青少年に所持させ
  ることがその健全な育成を阻害すると認められる。

3 指定年月日
  平成20年6月26日

4 指定の手続き
  当該指定について、平成20年6月26日に開催した福井県青少年愛護審議会に諮問
  し、適当と認めるとの答申を受けた。

5 指定の効果
  (1) 刃物類の販売業者等は、青少年に対し、有害指定を受けた刃物類の販売等をして
     はならない。
  (2) 上記に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  (3) 何人も、青少年に対し、有害刃物類の携帯等をさせないようにしなければならない。

6 これまでの有害指定の状況
 (1) 平成10年2月9日指定 
       通称「バタフライナイフ」
 (2) 平成11年1月27日指定
       通称「ブッシュダガーナイフ」または「プッシュダガーナイフ」
 (3) 平成11年5月25日指定
       通称「ペンナイフ」