令和2年3月27日
循環社会推進課
担当者: 石森・善里
電話: 0776-20-0382
代表(内線): 2655
メール: junkan@pref.fukui.lg.jp
産業廃棄物処理業者の許可取消しのお知らせ  みだしのことについて、廃棄物処理法に規定する欠格要件に該当したことにより、下記のとおり産業廃棄物処理業者の許可の取消しを行ったのでお知らせします。

                    記

1 取消処分対象者
  (1)所在地   兵庫県丹波市氷上町谷村1461番地2
  (2)名 称   株式会社近畿興産(きんきこうさん) 
           代表取締役 藤井 條二(ふじい じょうじ)
  (3)許可内容  産業廃棄物収集運搬業
     許可年月日 平成31年1月8日
          許可番号  01808100236
  (4)処分の内容
     産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(令和2年3月26日付け)
   

2 取消処分の理由
   廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業者の役員のうちに欠格要件に
  該当する者がいるときには、知事はその許可を取り消さなければなら
  ないとされています。
      株式会社近畿興産については、役員を変更した旨の産業廃棄物処理
  業変更届出があったため、調査したところ、その役員の一人が、平成
  28年12月17日付けで、柏原簡易裁判所において、廃棄物処理法
  の規定に基づく罰金刑が確定しており、欠格要件に該当することが判
  明しました。
   このため、株式会社近畿興産の許可を取り消すこととしました。