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福井県微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起マニュアルの改訂について

平成25年12月26日  福井県では、国において微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」が示されたことを受け、本年3月11日からみだしのマニュアルの運用を開始しています。
 このたび、国において注意喚起に係る判断方法が改善されたことを受け、県のマニュアルを別添のとおり改訂し、注意喚起の判断方法を変更しましたのでお知らせします。

 主な変更点
1.午前中の早めの時間帯での判断基準として「午前5時〜7時の1時間値のいずれか
  が 85μg/m3を超えたとき」を「午前5時〜7時の1時間値の平均値が80μg/m3を
  超えたとき」に変更
2.新たに、午後からの活動に備えた判断基準として「午前5時〜12時の1時間値の
  平均値が 75μg/m3を超えたとき」を追加

 なお、本改訂マニュアルは、来年1月上旬を目途に運用することとしております。
印刷用 印刷用ページ 添付資料 関連情報 連絡先
環境政策課
担当者: 田中、石山
電話: 0776-20-0303
代表(内線): 0776-21-1111(内線2446)
メール: prtr@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/
記事ID: 5cfd5113880217371N

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2024年4月26日

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