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建設業者に対する監督処分について

平成30年3月23日  みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。

1 処分を受けた建設業者
 (1)商 号 日光産業株式会社
    所在地 福井市光陽1−6−10

 (2)商 号 株式会社光陽
    所在地 小浜市遠敷9−403

 (3)商 号 北陸ロード株式会社
    所在地 越前市本保町24−43

2 処分年月日
  平成30年3月23日

3 処分の内容
  建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分
 (1)停止を命ずる営業の範囲
    建設業の営業の全部

 (2)期間
    平成30年4月7日から平成30年4月13日までの7日間

4 処分の理由
  1(1)から(3)の会社の元実質的経営者は、同社らの業務に関し、平成
 25年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度において、不正
 の行為により法人税等を免れたとして、法人税法違反等の罪で平成30年3月
 19日に福井地方裁判所から懲役刑の判決を受け、同社らは罰金刑の判決を受
 けた。
  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
印刷用 印刷用ページ 連絡先
土木管理課
担当者: 貴志、宮木
電話: 0776-20-0467
代表(内線): 0776-21-1111(内線3310)
メール: kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
記事ID: 6260Pa152145889290

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