トップページに戻る

報道発表資料

トップページ > 報道発表資料トップ

 福井県内の全市町は、11月に個人住民税の特別徴収未実施事業者に対して、「特別徴収義務者指定予告通知書」を送付します。

平成28年10月20日  福井県および県内全市町は、平成28年度から、総従業員3名以上の事業者の方を特別徴収義務者として段階的に指定し、事業者の方に従業員の方の個人住民税の特別徴収(給与天引)を開始していただくことになりました。
 11月に対象となる未実施事業者に対して「指定予告通知書」を送付し、来年5月に送付される「特別徴収税額通知書」により、事業者は従業員の6月分の給与から個人住民税を天引きしていただくことになります。

○個人住民税の特別徴収とは
 個人住民税の特別徴収は、事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、給与の支払をするときに、従業員(給与所得者)の個人住民税を毎月徴収し、市町に納める制度です。
 地方税法および各市町の税条例により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収の義務のある方は、原則特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行うことと規定されています。

○具体的な取組み状況
 特別徴収を適正に実施するため、福井県と県内全市町は下記の取組みを行っています。

【主な取組み】

平成28年 5月 特別徴収税額決定通知書の送付
         (特別徴収義務者の指定)
         対象:原則総従業員3名以上の事業者
         (総従業員10名未満の事業者には1年間猶予期間があります。
          その場合、「全員普通徴収届出書」の提出が必要です。)
平成28年11月 特別徴収義務者となるべき者に対する指定予告通知書
         の送付
平成29年 5月 特別徴収税額決定通知書の送付
         対象:原則総従業員3名以上の事業者

○個人住民税の特別徴収制度のメリット
 納税義務者である従業員にとっては、下記のメリットがあります。

・普通徴収※の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、
 1回あたりの納税額が少なくなります。
・納期の都度、納税する手間が省け、納め忘れの心配がありません。

※普通徴収:市町から送付された納税通知書を持参し、自ら金融機関等
      で納める方法

○特別徴収制度等の概要
※別添のチラシを参照してください。
印刷用 印刷用ページ 関連情報 連絡先
税務課
担当者: 貴志、中山
電話: 0776-20-0257
代表(内線): 0776-21-1111        (税務課2133)
メール: zeimuka@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/
記事ID: 9e432c14690809717Z

一覧 24370  件中 1 〜 20 件目

2024年4月19日 2024年4月18日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次頁→

〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0220 報道発表資料に関するお問い合わせはこちらまで
各報道資料に関するお問い合わせは連絡先までお願いします

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!