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HACCPの考え方を取り入れた衛生管理講習会(梅干し製造者向け)の開催

令和3年1月15日  食品衛生法の改正により、令和3年6月までにすべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施を義務付けられます。二州地区においては、漬物製造業の許可を取得して特産の「梅干し」を製造している農業者が多いため、今回の制度改正に対応することを目的に下記のとおり講習会を開催しますのでお知らせします。

                  記

1 日 時:令和3年1月20日(水)13:30〜17:00

2 場 所:福井県立三方青年の家 1F研修室
      (若狭町鳥浜122-27-1)

3 主 催:嶺南振興局二州農林部

4 参集者:二州管内の梅干し製造事業者

5 内 容:・食品衛生法の改正について
      ・梅干し製造における施設条件および一般衛生管理のポイント
      ・梅干し製造におけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理について
      ・手引きに基づいた受講者の計画の作成指導

 ※HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは?
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。
印刷用 印刷用ページ 連絡先
嶺南振興局二州農林部
担当者: 桝田、堀江
電話: 0770-22-5027
メール: y-masuda-wz@pref.fukui.lg.jp
記事ID: A4188f16104119700c

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2024年3月19日 2024年3月18日

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