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建設業者に対する監督処分について

平成26年4月28日  みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。

1 処分を受けた建設業者
  商 号 西川電業株式会社
  所在地 福井市御幸3丁目4番8号

  商 号 旭電設株式会社
  所在地 福井市御幸4丁目6番8号

2 処分年月日
  平成26年4月28日

3 処分の内容
  建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止命令
 (1)停止を命ずる営業の範囲
    電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
       (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け
       負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年
       法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除
       く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
       第18条に規定する法人が発注者である建設工事または民間資金
       等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成1
       1年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るも
       の以外の建設工事をいう。
 (2)期間
    平成26年5月13日から平成26年6月11日までの30日間

4 処分の理由
  上記の建設業者は、関西電力株式会社が発注する送電工事に関し、平成21
 年4月以降、他の建設業者と共同で受注予定者を決定し、送電工事における競
 争を実質的に制限していたとして、公正取引委員会から平成26年1月31日
 に独占禁止法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令および同法第7条の2
 第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
  このことは、建設業法第28条第1項第2号(請負契約に関し不誠実な行為
 )および第3号(業務に関し他の法令違反)に該当すると認められる。
    
印刷用 印刷用ページ 連絡先
土木管理課
担当者: 若栗、源藤
電話: 0776-20-0467
代表(内線): 0776-21-1111(内線3310、3333)
メール: kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
記事ID: H072cb139817385261

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年月: 2014年4月
2014年4月30日 2014年4月28日

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