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若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施します

令和3年12月15日  消費者トラブルは年々複雑化・多様化しており、社会経験が浅く、契約や交渉に不慣れな若者はトラブルに遭いやすいことから、被害が後を絶ちません。
  特に、令和4年4月からは成年年齢が18歳に下がるため、若者への注意喚起が重要となっています。
  そこで、1月から3月にかけて、高校卒業予定者・新成人・新社会人等の若者を対象にして、みだしのキャンペーンを関係機関が共同で実施します。若者の被害を未然に防止するため、県民の皆様への広報にご協力ください。


                                   記

1 実施期間 令和4年1月〜3月

2 実施機関 福井県、福井県警察本部、県内全市町、福井弁護士会、
      福井県司法書士会
  
3 主な事業内容

            ・若者相談の受付
            ・街頭啓発     
       ・啓発リーフレットの配布
       ・県・市町の合同パネル展など啓発パネル展の開催
       ・講演会・出前講座の開催
       ・広報による啓発
印刷用 印刷用ページ 添付資料 連絡先
消費生活センター
担当者: 山口、宮前
電話: 0776-22-1102
代表(内線): 県庁内線:5333
メール: syouhi-c@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/index.html
記事ID: Hf935516389464922c

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