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『福井県屋外広告物条例・施行規則等の見直し(案)』に関する県民パブリックコメント実施のお知らせ

平成27年7月13日  県では、良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止するため、福井県屋外広告物条例・施行規則等により広告物を設置する場所や高さ・大きさ等を制限しています。
 舞鶴若狭自動車道「若狭さとうみハイウェイ」の全線開通や北陸新幹線の県内延伸など高速交通体系が進展し、今後、来県者の増加が見込まれることから、自然、歴史・文化や観光などの面において福井の魅力を高めていくことが重要となります。また、何より県民が「ふるさと」に誇りと愛着を持てるよう、美しい景観づくりを推進するとともに、安全で安心なまちづくりに向け、条例・施行規則等の見直しを進めています。
 このたび、屋外広告物審議会での議論や関係団体等との意見交換を行い、条例・施行規則等の見直し(案)を作成しましたので、次のとおり県民の皆様のご意見を7月16日(木)から募集します。

【意見募集要領】

1 意見募集案件     
 「福井県屋外広告物条例・施行規則等の見直し(案)」について

2 参考資料の名称
 資料1 福井県屋外広告物条例・施行規則等の見直し(案)概要
 資料2 福井県屋外広告物条例・施行規則等の見直し(案)

3 参考資料の入手方法
 県のホームページでダウンロードできるほか、
 県庁1階の県政情報センターおよび各合同庁舎の地区県政情報コーナーで
 7月16日から閲覧できます。
 (http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/koukoku/koukoku-pabukome.html) 

4 意見の提出先
 福井県 土木部 都市計画課 都市環境・公園グループ

5 意見の提出方法
 住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
 なお、差し支えのない範囲で、年齢、職業、所属団体名なども記載してください。
  【郵送の場合】  〒910−8580(住所記入不要)
           福井県 土木部 都市計画課 都市環境・公園グループあて
  【FAXの場合】  0776−20−0693
  【E-mailの場合】 tokei@pref.fukui.lg.jp

6 意見の募集期間
 平成27年7月16日(木)から7月29日(水)まで(必着)

7 その他
 いただいたご意見は、取りまとめた上で、県の考え方とともに公表いたします。
 また、住所、氏名、電話番号、年齢、職業、所属団体名、メールアドレス等の
 個人情報は公表いたしません。
 なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

【お問合せ先】
 福井県 土木部 都市計画課 都市環境・公園グループ
 (電話番号 0776−20−0497)
印刷用 印刷用ページ 連絡先
都市計画課
担当者: 廣部、加藤
電話: 0776-20-0497
代表(内線): 3451
メール: tokei@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/
記事ID: Nfe53a14337509135d

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年月: 2015年7月
2015年7月13日 2015年7月10日

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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
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