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産業廃棄物処理業者に対する行政処分(改善命令)

令和3年10月8日  このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の3第2号の規定により、下記のとおり改善を命じましたのでお知らせします。

1 処分対象事業者
  住所:坂井市丸岡町北横地第19号3番地26
  名称:株式会社MRS 代表取締役 佐野 雅也
  事業場設置場所:あわら市北疋田2字南山腰15番1
  許可の種類:産業廃棄物収集運搬業

2 改善命令の内容
(1)改善すべき事項
  産業廃棄物が処理基準で定める数量(1日当たりの平均的な搬出量の7日分)
 を超えて保管されていること。

(2)改善命令発令年月日 令和3年10月8日

(3)履行期限      令和3年11月8日

3 改善命令に至った経緯
  株式会社MRSは、解体工事業を営む事業者であり、平成31年に産業廃棄物
 収集運搬業の許可を取得しています。
  福井県坂井健康福祉センターが立入検査および調査を行ったところ、解体工事
 業に伴い同社が排出した産業廃棄物を事業場内で保管していることが確認され、
 その数量が不適正な状態にあることから、再三に渡り適正処理を指導してきまし
 たが、未だ改善されていないため、このたび改善命令を発令しました。
印刷用 印刷用ページ 連絡先
坂井健康福祉センター
担当者: 糸井 山田
電話: 0776-73-0601
代表(内線): 0776-73-0600
メール: s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sakai-hwc/
記事ID: Scb5K016333955246M

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2021年10月8日 2021年10月7日

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