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若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施します

令和4年12月19日  消費者トラブルは年々複雑化・多様化しており、社会経験が浅く、契約や交渉に不慣れな若者はトラブルに遭いやすいことから、被害が後を絶ちません。
 また、4月より成年年齢が引き下げられ、18歳になると保護者の同意がなくても、自分の責任で様々な契約ができるため、若者への注意喚起が重要です。
 そこで、1月から3月にかけて、高校卒業予定者、20歳を迎えた方、新社会人等の若者を対象にして、みだしのキャンペーンを関係機関が共同で実施します。若者の被害を未然に防止するために、県民の皆様への広報にご協力ください。


                                         記


1 実施期間 令和5年1月〜3月

2 実施機関 福井県、福井県警察本部、県内全市町、福井弁護士会、福井県司法書士会

3 主な事業内容 
       ・若者相談の受付
       ・街頭啓発
       ・啓発リーフレットの配布
       ・県・市町の合同パネル展など啓発パネル展の開催
       ・講演会の開催
       ・広報による啓発

     
印刷用 印刷用ページ 添付資料 連絡先
消費生活センター
担当者: 山口、宮前
電話: 0776-22-1102
代表(内線): 県庁内線:5333
メール: syouhi-c@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/index.html
記事ID: ac381f16702882734F

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