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若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施します

令和5年12月21日  消費者トラブルは年々複雑化・多様化しており、社会経験が浅く、契約や交渉に不慣れな若者はトラブルに遭いやすいことから、被害が後を絶ちません。
 また、成年年齢が引き下げられ、18歳になると保護者の同意がなくても自分の責任で様々な契約ができるため、若者への注意喚起が重要となっています。
 そこで、高校卒業予定者や20歳を迎えた方などの若者を対象に、1月から3月にかけて関係機関が共同でみだしのキャンペーンを実施し、若者の被害を未然に防止するために、県民の皆様への広報にご協力ください。

                                         記

1 実施期間 令和6年1月〜3月

2 実施機関 福井県、福井県警察本部、県内全市町、福井弁護士会、福井県司法書士会

3 主な事業内容 
       ・若者相談の受付
       ・街頭啓発
       ・啓発リーフレットの配布
       ・県・市町の合同パネル展など啓発パネル展の開催
       ・講演会の開催
       ・広報による啓発

     
印刷用 印刷用ページ 添付資料 連絡先
消費生活センター
担当者: 山口、村野
電話: 0776-22-1102
代表(内線): 県庁内線:5333
メール: syouhi-c@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/index.html
記事ID: bU5eSc1702366442a2

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