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報道発表資料

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若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として街頭啓発を行います

令和6年1月15日  消費者トラブルは年々複雑化・多様化しており、社会経験が浅く、契約や交渉に不慣れな若者はトラブルに遭いやすいことから、被害が後を絶ちません。
 成年年齢が引き下げられ、18歳になると保護者の同意がなくても自分の責任で様々な契約ができるため、若者への注意喚起が重要となっています。
 そこで、高校卒業予定者や20歳を迎えた方などの若者を対象に、1月から3月にかけて関係機関が共同でみだしのキャンペーンを実施しています。
 今回、下記のとおり参加団体が協力して、街頭啓発を実施しますのでお知らせします。

                                         記


(嶺北)日 時:1月30日(火)7:40〜8:10
    場 所:JR福井駅西口および東口
    参加者:福井弁護士会、福井県司法書士会、福井県警察本部と共同で実施

(嶺南)日 時:1月17日(水)12:10〜12:40
    場 所:福井県立大学小浜キャンパス(玄関ロビー、食堂)
    参加者:小浜警察署、小浜市と共同で実施
印刷用 印刷用ページ 添付資料 連絡先
消費生活センター
担当者: 山口・村野
電話: 0776-22-1102
代表(内線): 県庁内線:5333
メール: syouhi@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/index.html
記事ID: ebf1Wc1704949264C4

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2024年1月16日 2024年1月15日

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