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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
高額布団の打ち直し〜「訪問販売」クーリングオフ可能〜
配信日時:
2022年01月23日 15時00分
「母の元へ『以前、高額な羽毛布団を買っていただいたお礼に布団カバーを差し上げたいので、寸法を測らせてほしい』と業者の訪問があった。10年前に私が贈った布団のことだと思って見せると『傷んでいる。今なら特別に10万円で打ち直す』と強引に勧められ、断り切れずに契約したようだ。解約できないか」と相談がありました。高額な布団の打ち直しを勧誘される同様の事例が相次いでいます。
業者が家に来て商品やサービスを売り付ける「訪問販売」は消費者にとって不意打ち的であり、考える余裕のないまま契約してしまうことが多いため、クーリングオフが適用されます。契約書面を受け取ってから8日以内なら、無条件で契約解除できます。
今回は期間内だったので、相談者にクーリングオフを書面で通知するよう助言しました。業者が打ち直しに取り掛かっていたとしても、消費者に求められれば、業者負担で原状回復して返却する義務があります。布団は後日、元の状態で返却されました。
≪朝日新聞 令和4年1月21日掲載≫
過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
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