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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
ネット通販で「定期購入」に
配信日時:
2025年10月14日 14時00分
ネットで安い価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。
例えば、このようなケースです。
「スマホでゲームをしていた時、美容液の広告が表示された。定価2万円の美容液が90%オフだったので、注文し、商品を受け取った。後日、同じ商品が届き明細を確認すると、2回目以降は40%オフの価格となり、3回目までの受け取りが必要な『定期購入』の契約だとわかった。業者に2回目以降は解約したいと申し出たが、3回受け取らないと解約できないと断られた。納得できない。」
ネット通販を規制する特定商取引法では、契約申込時の最終確認画面で、支払総額や解約などについて購入者が簡単に確認できる表示が義務付けられています。
これらの表示がなかったり、誤解させるような表示の場合は、申し込みを取り消すことができる場合があります。今回はセンターから業者へ何度も交渉し、3回目は受け取らずに解約することができました。
また、ネット通販にはクーリング・オフ制度がありません。解約は業者が定める規約に従うことになるので、契約条件を事前によく確認しましょう。心配な時は消費生活センターにご相談ください。
福井県消費生活センターの公式Instagramができました。
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情報提供:福井県消費生活センター
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