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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】

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主題: 紹介料でもうかる?〜友人関係壊れる恐れも〜
配信日時: 2021年02月10日 11時00分

 「先輩に『簡単にもうかる話がある。化粧品セットを購入し、人にも勧めて契約されればマージンが入る』と誘われた。40万円もしたのでお金がないと断ったが、『消費者金融で借りればいい。すぐ返済できる。みんなそうしている』と、貸金業者へ連れて行かれ、仕方なく40万円借りて契約した。友人を誘っても誰も契約してくれない」という相談がありました。
 これはマルチ商法といわれます。商品やサービスを契約し、次は自分がその勧誘者となって紹介料等の報酬を得る仕組みです。この相談のように借金をさせて契約させる強引な手口も増えていますが、商品や借金だけが残る場合が多いようです。
 簡単にもうかるうまい話はありません。友人を誘えば、その人との関係も壊れてしまいます。勇気を出して断りましょう。
 マルチ商法は、契約書を受け取ってから20日以内であれば、クーリングオフにより無条件で契約を解除できます。また、この期間を過ぎても、一定の条件を満たせば中途解約ができます。
 今回は幸い、クーリングオフの期間内だったので無条件で解除できました。

≪福井新聞 令和3年2月10日掲載≫

過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター

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