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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】

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主題: 引越業者とのトラブル〜約款 必ず目を通して〜
配信日時: 2021年02月24日 11時00分

 「引越業者に引越を依頼したが、都合が悪くなった。高額な解約料を請求されないか」との相談がありました。
 引越業者と利用者のトラブルを防ぐため、国土交通省が「標準引越運送約款」というルールを定めており、多くの事業者が使用しています。
 この標準約款によれば、事業者は利用者の都合による解約や延期の場合、解約手数料または延期手数料を請求することができ、引越当日は運賃および料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内とされています。なお、国の認可を受けて独自の約款を使用している事業者については、その約款の規定に従うことになります。
 ほかにも、「荷物が紛失した」「荷物に傷がついた」などの相談が寄せられています。これらも標準約款に定めがあり、荷物の紛失や破損について利用者が申し出る期間は受け取った日から3カ月以内とされています。
 この標準約款は見積もりの際に事業者から提示されるので、トラブルを避けるため、必ず目を通しましょう。また、事業者を決める際は、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。

≪福井新聞 令和3年2月24日掲載≫

過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター

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