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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
エステの長期高額契約〜8日間なら解約自由〜
配信日時:
2022年05月09日 16時00分
「脱毛エステの『お試し体験500円』の広告を見て、昨日エステ店に行った。体験後、12回で15万円の2年コースを勧められ、断り切れずに契約したが、解約したい。支払った頭金3千円も返金してほしい」との相談がありました。
サービスが長期間に及ぶエステティックや美容医療、語学教室などは、実際に受けてみないと質や効果が分かりません。こうしたサービスのうち所定の期間・金額を超える契約については、クーリングオフが適用されます。
エステの場合は期間が1カ月、金額が5万円を超えていれば、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約を解除できます。美顔器など抱き合わせで購入した商品があれば、一緒に解約できます。
また、8日間を過ぎても、理由を問われることなく中途解約ができます。この時に事業者が請求できる解約手数料の上限も定められています。
今回はクーリングオフの期間内だったので、事業者に書面で通知して無条件で解約できました。支払った頭金も返金されました。
≪中日新聞 令和4年5月3日掲載≫
過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
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