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くらしのトラブル情報 【バックナンバー】
主題:
身に覚えのない商品〜開封しても支払い義務なし〜
配信日時:
2024年12月22日 14時00分
「突然、海外から身に覚えのない荷物が届き、ポストに投函されていた。どうしたらよいか」との相談がありました。
まず、家族や友人を含めて本当に誰も注文していないのか、または、ネット通販などで注文したのに届いていない商品がないか確認しましょう。
注文や契約をしていないのに、一方的に送り付けられた商品については、特定商取引法の改正により、消費者が直ちに処分することができるようになりました。商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。冒頭の相談のように、海外から日本国内に住む消費者に送り付けられた商品についても適用されます。
海外から届いた商品については、未開封なら配送業者に事情を説明して、受け取り拒否が可能かどうか相談することもできます。また、誤配送を理由に送り主から商品の返還を求められる可能性がないとは言い切れないので、いったん商品を受け取った場合は、一定期間保管することが望ましいでしょう。
≪朝日新聞 令和6年12月20日掲載≫
過去の新聞掲載記事は福井県のHPでまとめて紹介しています。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shohic/sinbunmokuji.html
情報提供:福井県消費生活センター
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