令和4年1月26日
園芸振興課
担当者:
駒野、小谷、吉永
電話:
0776-20-0431
メール:
engei@pref.fukui.lg.jp
紹介:
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021037/index.html
種苗法改正に伴う「自家増殖」の取扱いを定めました
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日から、収穫物の一部を自己の生産に用いる「自家増殖」が育成者の許諾に基づき行うこととなります。
これにともない、県が開発した(育成者となっている)11品種の自家増殖の取扱いを決定しましたので、お知らせします。
○自家増殖の取扱いについて
(1)栽培地域を福井県内などに限定している品種は、原則「自家増殖禁止」
<対象品種>
(水稲) いちほまれ、さかほまれ、越南300号(越のリゾット)
(トマト)福井1826号(越の宝石・橙)、福井1832号(越の宝石・黄)
(ウメ) 福太夫
※福太夫については、福井県内農家のみ自家増殖を許諾する。
(2)その他品種は、「無償、手続き不要で許諾」
ただし、自家増殖をした時点で『遵守事項』に同意したとみなす。
<対象品種>
(水稲) イクヒカリ、ニュウヒカリ、まんぷくもち、あきさかり
(らっきょう×きいいとらっきょう) オータムヴィオレミニ
※園芸振興課のホームページにも掲載しています
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021037/shiken-kenkyu/hinsyu.html