平成28年7月13日
土木管理課
担当者: 佐々木、宮木
電話: 0776-20-0467
代表(内線): 0776-21-1111(内線3310)
メール: kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
建設業者に対する監督処分について  みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。

1 処分を受けた建設業者
  商 号 有限会社ヨコヤマアーキテック工業
  所在地 福井市文京5−16−13

2 処分年月日
  平成28年7月13日

3 処分の内容
  建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分
 (1)停止を命ずる営業の範囲
    建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
    (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請
        け負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法
        律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除
        く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
        第18条に規定する法人が発注者である建設工事または民間資金
        等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成1
        1年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るも
        の以外の建設工事をいう。

 (2)期間
    平成28年7月28日から平成28年8月3日までの7日間

4 処分の理由
  有限会社ヨコヤマアーキテック工業は、民間工事において、建築工事業に関す
 る特定建設業許可の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第16条第2
 号の規定に違反して、すべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、同法第3
 条第1項第2号の政令で定める金額(※)以上となる下請契約を締結した。
  このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

 ※第3条第1項第2号の政令で定める金額…建築工事業の場合は4,500万円
 (平成28年6月1日以降の建築工事業の場合は6,000万円)