令和5年3月7日
土木管理課
担当者:
大南、田原
電話:
0776-20-0470
代表(内線):
0776-21-1111(内線3333)
メール:
kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介:
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
建設業者に対する監督処分について
みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。
1 処分を受けた建設業者
商 号 株式会社谷土建
代表取締役 谷 正孝
所 在 地 勝山市平泉寺町平泉寺第68号17番地
許可番号 福井県知事許可(般ー2)第7547号
2 処分年月日
令和5年3月7日
3 処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分
(1)停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業の全部
(2)停止を命ずる期間
令和5年3月22日から令和5年3月24日までの3日間
4 処分の理由
株式会社谷土建および同社代表は、法定の除外事由がないにもかかわらず、
工事で出た廃材を同社敷地内において焼却したことが、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第16条の2の規定に違反したとして令和4年11月29日
に罰金刑に処せられ、その刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。