令和6年9月17日
労働政策課
担当者:
小西、山口
電話:
0776-20-0389
代表(内線):
2732
メール:
rousei@pref.fukui.lg.jp
紹介:
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/
労働者協同組合に関する相談窓口の開設について
労働者が自ら出資・運営・労働を行う新たな法人制度「労働者協同組合(以下、労協)」の県内普及や活用促進に向けて、相談窓口を開設しました。下記のとおり、電話やメールによる相談対応のほか、勉強会・ワークショップの出張開催、設立に向けた伴走支援も実施します。
つきましては、地域活性化に資する個人・団体等の事業活動において、労協の活用を促進するため、周知にご協力くださいますようお願いいたします。
記
1 相 談 先 ふくい協同労働推進協議会
事務局:労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 福井事業所
住 所:福井市加茂河原2-10-16
2 運営日時 平日 10時00分〜16時00分
3 連 絡 先 ・TEL:0776-36-8381 ・FAX:0776-53-1744
・MAIL:fukui@roukyou.gr.jp
4 支援内容 ・労協に関する相談対応(制度説明や活用事例の紹介)
・労協制度や協同労働の働き方について、勉強会の開催
・地域の事業活動への労協の活用可能性について、ワークショップの開催
・労協設立に向けた書類作成など伴走支援
※相談料(勉強会の講師や伴走支援含む)はいずれも無料です
※勉強会等の出張開催にかかる会場使用料は予算の範囲内で協議会が負担します
5 そ の 他 ・オンラインによる相談対応も可能です
・対面による相談を希望される場合は、事前にご予約(ご連絡)ください
6 労働者協同組合(労協-ろうきょう)について
令和4年10月に法律が施行され、労働者が組合員として出資し、その意見を反映し、自らが事業に従事すること基本原理とする新たな法人形態。介護・福祉や子育て、地域づくりなど地域における多様なニーズに応じた事業の実施を目的としており、労働者派遣事業を除くあらゆる事業が実施できる。NPO法人や企業組合とは異なり、行政庁による許認可を必要とせず、法律上の要件を満たし登記を行うことにより、簡便に法人格を取得できる。
7 ふくい協同労働推進協議会について
労協の活用を通じ、多様な雇用機会の創出、多様な働き方を推進しつつ、地域課題の解決を図る地域の取組みを支援し、全国展開を図る厚生労働省の「労働者協同組合活用促進モデル事業」について、福井県がモデル地域として選定された。モデル事業実施のため、県民生協・ふくい協同労働推進ネットワーク・労金・福井市・鯖江市・あわら市・永平寺町・福井県で「ふくい協同労働推進協議会」を設立し、令和8年度までの約3年間、労協の普及・活用に向けて、相談窓口の運営含め様々な取組みを行っていく。