令和5年5月9日
土木管理課
担当者:
大南、田原
電話:
0776-20-0470
代表(内線):
0776-21-1111(内線3333)
メール:
kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介:
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
建設業者に対する監督処分について
みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。
1 処分を受けた建設業者
商 号 株式会社塚谷建設
代表取締役 塚谷 年男
所 在 地 福井県坂井市坂井町長畑第21号25番地7
許可番号 福井県知事許可(特-2)第6905号
2 処分年月日
令和5年5月9日
3 処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分
(1)停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業のうち、公共工事に係るもの。
(注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律
第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定す
る法人が発注者である建設工事をいう。
(2)停止を命ずる期間
令和5年5月24日から令和5年9月20日までの120日間
4 処分の理由
株式会社塚谷建設の役員は贈賄罪により福井簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、
その刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。