平成28年8月1日
福井県立病院栄養管理室
担当者:
小寺、今村、中村
電話:
0776-54-5151
代表(内線):
内線 2351、2355
メール:
hp-eiyo@pref.fukui.lg.jp
紹介:
http://fph.pref.fukui.lg.jp/comedical/top/nutrition/
クリームルール(嚥下食とろみ判定方法)の考案について
高齢者の増加に伴い、摂食・嚥下障害への対応が重要な課題となっており、多くの病院、施設において、嚥下食(調理物をミキサーにかけ、とろみ剤でとろみをつけた料理)が提供されています。嚥下食は、とろみの状態にばらつきがあると誤嚥性肺炎や窒息の原因になることがあり、とろみの状態は一定なものであることが要求されます。しかし、とろみ判定の現行法である日本摂食・嚥下リハビリテーション学会基準LST法は、流動性の特に低いあるいは高い調理物の判定には適さず、測定に長時間を要し、水分量の違いでとろみの状態が変わることに起因するとろみ剤を一定の比率で添加できない事など、すべての調理物のとろみ状態の確認・均一化の判定法としては問題があります。
当院ではこれらの問題点を改善し、嚥下食のとろみを判定できる方法として"クリームルール"を考案しました。当判定方法を用いることで、料理やとろみ剤の種類に関係なく短時間でとろみの状態を確認して嚥下食を作ることが可能です。この"クリームルール"は、国外での使用も視野に入れ「Cream Rule」の名称で、平成27年4月に特許出願番号を取得し、平成28年1月商標登録を完了しています。当院では今後、とろみ調整食を提供している病院や施設、当院の調理システム(ニュークックチルシステム)を採用している病院に広く情報を提供し、さらに自宅退院の患者への栄養指導においても活用していきたいと考えています。(クリームルールの使用など詳細については、当院ホームページに掲載しています。http://fph.pref.fukui.lg.jp/comedical/top/nutrition/)
("クリームルール"「Cream Rule」法とは)
調理物が傾斜板を流れた距離を測定することで調理物の粘性を判定する方法である。とろみ調整食5mlを45℃傾斜板に5mm上部から6秒かけて滴下し、1分後に止まった時点の長さを計測する。