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「男性育休促進企業奨励金」の申請受付を開始します

令和5年7月28日  県では、男性の育児休業が「あたりまえ」の社会を実現するため、男性労働者が通算15日以上の育児休業を取得し、代替人員の確保等、所定の取組を実施した企業に対して最大600万円超の奨励金を支給する「男性育休促進企業奨励金」を下記のとおり創設し、受付を開始しましたので、お知らせします。

1 対象事業主の主な要件
・県内に本社または事業所を有する雇用保険適用事業所であること
・「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備に
 向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行っていること
・就業規則等に育児休業制度および育児休業にあたって代替労働者の業務見直しに取り組む旨
 を規定し、当該規定に基づき業務体制を整備していること
・「とるだけ育休」を防ぐため、労働者に対して、育児休業中の過ごし方等に関する情報提供
 等を行っていること

2 支給要件
・令和5年4月1日以降に、男性労働者が通算15日以上の育児休業を取得し、企業において
 下記3に定める対象となる取組を実施していること

3 支給対象となる取組、支給金額
(1)代替人員確保奨励金
 ・育児休業取得者の代替人員として新たな労働者を雇用
  支給金額:13万円/15日あたり
   ※部下を持つ上司が取得した場合には3万円を加算

(2)同僚への応援手当奨励金
 ・育児休業取得者の同所属の従業員に対して手当等を支給した場合の実費を支給
  支給金額:最大5万円/15日あたり

(3)育休取得者への手当奨励金
 ・育児休業取得者に対し、育児休業給付金とは別に手当等を支給した場合の実費を支給
  支給金額:最大5万円/15日あたり

(4)長期の育休取得奨励金
 ・育休取得者が通算90日(3か月)以上の育児休業を取得
  支給金額:50万円

 ※いずれか1つの取組だけでも申請可能です。

4 最大支給額、支給回数等
 1社あたり支給額の累計が602万円に達するまで、複数回および複数年度にわたって
 申請可能です。
 (部下をもつ上司の育児休業取得にかかる加算分は別途72万円に達するまで申請可能)
 
5 申請期限
 育児休業終了後、職場復帰をした日の翌日から3か月以内
  ※7月27日以前に職場復帰している場合は、10月27日までに申請してください。

※支給対象、支給要件等の詳細は、こども未来課ホームページをご確認ください。
印刷用 印刷用ページ 添付資料 連絡先
こども未来課
担当者: 山本、多賀谷、野尻
電話: 0776-20-0341
代表(内線): 0776-21-1111(2551)
メール: kodomomirai@pref.fukui.lg.jp
紹介: https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/index.html
記事ID: 71d1Q91690186757e3

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