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建設業者に対する監督処分について

平成26年11月7日  みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。

1 処分を受けた建設業者
  商 号 株式会社三紅
  所在地 敦賀市木崎36−2−1

2 処分年月日
  平成26年11月7日

3 処分の内容
  建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止命令
 (1)停止を命ずる営業の範囲
    塗装工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
       (注1)「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け
       負う営業をいう。
    (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年
       法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除
       く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
       第18条に規定する法人が発注者である建設工事または民間資金
       等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成1
       1年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るも
       の以外の建設工事をいう。
 (2)期間
    平成26年11月22日から平成26年12月6日までの15日間

4 処分の理由
  株式会社三紅は、関西電力株式会社が発注する建設工事に係る平成25年
 10月1日締結の下請工事において、建設業法第26条第1項に違反し、資格
 要件を満たさない主任技術者を配置し、さらに専任の技術者を配置しなければ
 ならない工事であるにもかかわらず、建設業法第26条第3項に違反し、営業
 所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者とし
 て配置していた。
  このことは、建設業法第28条第1項第2号(請負契約に関し不誠実な行為)
 に該当すると認められる。
     
印刷用 印刷用ページ 連絡先
土木管理課
担当者: 若栗、源藤
電話: 0776-20-0467
代表(内線): 0776-21-1111(内線3310、3333)
メール: kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
記事ID: 91f64a141439895214

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