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建設業者に対する監督処分について

平成29年6月22日  みだしのことについて、次のとおり建設業法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。

1 処分を受けた建設業者
  商 号 株式会社山内土建
  所在地 勝山市鹿谷町本郷第27号12番地

2 処分年月日
  平成29年6月22日

3 処分の内容
  建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分
 (1)停止を命ずる営業の範囲
    建設業の営業の全部

 (2)期間
    平成29年7月7日から平成29年7月9日までの3日間

4 処分の理由
  株式会社山内土建および同社社員は、法定の除外事由がないにもかかわらず、
 工事で出た廃材を同社敷地内において焼却したことが、廃棄物の処理及び清掃に
 関する法律第16条の2の規定に違反したとして平成29年3月7日に罰金刑に
 処せられ、その刑が確定している。
  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
印刷用 印刷用ページ 連絡先
土木管理課
担当者: 貴志、宮木
電話: 0776-20-0467
代表(内線): 0776-21-1111(内線3310)
メール: kanrika@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/
記事ID: bd2N031497522699cd

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