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種苗法改正に伴う「自家増殖」の取扱いを定めました

令和4年1月26日  種苗法の一部改正により、令和4年4月1日から、収穫物の一部を自己の生産に用いる「自家増殖」が育成者の許諾に基づき行うこととなります。
 これにともない、県が開発した(育成者となっている)11品種の自家増殖の取扱いを決定しましたので、お知らせします。


○自家増殖の取扱いについて
(1)栽培地域を福井県内などに限定している品種は、原則「自家増殖禁止」
 <対象品種>
 (水稲) いちほまれ、さかほまれ、越南300号(越のリゾット)
 (トマト)福井1826号(越の宝石・橙)、福井1832号(越の宝石・黄)
 (ウメ) 福太夫
  ※福太夫については、福井県内農家のみ自家増殖を許諾する。

(2)その他品種は、「無償、手続き不要で許諾」
   ただし、自家増殖をした時点で『遵守事項』に同意したとみなす。
 <対象品種>
 (水稲) イクヒカリ、ニュウヒカリ、まんぷくもち、あきさかり
 (らっきょう×きいいとらっきょう) オータムヴィオレミニ

※園芸振興課のホームページにも掲載しています
 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021037/shiken-kenkyu/hinsyu.html
印刷用 印刷用ページ 添付資料 関連情報 連絡先
園芸振興課
担当者: 駒野、小谷、吉永
電話: 0776-20-0431
メール: engei@pref.fukui.lg.jp
紹介: http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021037/index.html
記事ID: 47R2511640572726X3

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ジャンル: ビジネス・産業 ビジネス・産業
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